患者・医療従事者の安全確保のための情報共有ネットワーク「AICON アイコン」

協議会会則

第1章 総 則

名 称

第1条

この会は『青森県感染対策協議会』という。

目 的

第2条
  1. この会は病院等における感染防止対策の向上と、患者および医療従事者の安全確保を目的とする。
  2. 参加施設間の情報共有と連携を強化し、青森県及びその周辺医療圏における感染対策の充実を図る。
  3. 参加施設からのコンサルテーション対応によって、日常の感染制御活動への理解を促進する。
  4. 参加施設の研修参加機会を増やし、感染制御の人材育成を行う。

事務連絡先

第3条

この会の事務局を弘前大学医学部附属病院感染制御センターに置く。

〒036-8563 青森県弘前市本町53
弘前大学医学部附属病院 感染制御センター
TEL:0172-39-5176
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事 業

第4条

この会は第2条の目的達成のため次のことを行う。

  1. 研修会および研究会の開催
  2. 会誌等の発行
  3. 会員の情報交換の場の整備
  4. 細菌分離状況モニタリング
  5. アウトブレイク等支援などの感染制御支援(*註1)
  6. その他必要と認める事業

*註1:アウトブレイク等支援に際しては施設長から本会長あてに別途定める様式で支援依頼を行う。会は支援担当チームを組織し、支援に当たる。依頼施設は本会の分析と助言を参考にして本会と共同で改善対策を実行する。その成果は本会が検証を行う。

第2章 会 員

資 格

第5条

この会は施設会員・賛助会員をもって構成される。

正会員

  1. 施設会員:本会の主旨に賛同する医療関連機関
  2. 賛助会員:本会の主旨に賛同する法人、団体または個人

入 会

第6条

会員になろうとする時は随時入会することができる。

退 会

第8条

会員が退会しようとする時は会事務局に申し出る。

第3章 役員・顧問

機 構

第9条

この会には次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 事務局長1名
  3. 庶務幹事 数名*
  4. 会計幹事 数名*
  5. 各職種部会長
  6. 常置委員数名*

*3 庶務幹事
*4 会計幹事は事務局が担当する。
*6 常置委員は各職種(医師、看護師、薬剤師、検査技師)部会長1名と会長が必要と認めたもの若干名で構成する。常置委員と他役員の兼任ができる。

顧 間

第10条
  1. この会は顧問をおくことができる。顧問は役員会の推薦により会長が委嘱する。
  2. 顧問は役員会に出席し必要な助言をする。

幹事・監査の任務

支 部
第11条
  1. 弘前保健所、八戸保健所、五所川原保健所、むつ保健所、上十三保健所の5保健所の管轄する地域に東地方保健所と青森市保健所の管轄区域を合わせた6地域に支部を置く
  2. 各支部には医師、看護師、薬剤師、検査技師等の世話人を置く。
  3. 各地域の世話人は、地域内の感染制御に関わる活動の企画や実行を行う。
  4. 各支部に支部長を置く。
  5. 支部の支部長は、会長が任命する。

幹事・監査の任務

第12条
  1. 会長は本会を代表し会議の議長となる。会長が職務を遂行できない時は役員会より会長代行を選出する。
  2. 庶務幹事 (事務局)は会の運営にあたる。
  3. 庶務幹事は庶務報告を行う。
  4. 常置委員は役員会に出席し、会運営の方針決定に寄与する。

選 出

第13条
  1. 会長は役員会の互選で選出し年度当初の役員総会で承認を受けるものとする。
  2. 幹事は会長が委嘱する。

任 期

第14条

役員(会長を含む)の任期は3年とする。連続した再任は1回を限度とする。

第4章 会 議

総 会

第15条

役員定例会は年1回開催し、臨時会は適宜開催できる。

第16条

役員はアウトブレイク支援、研究会などの企画を立案し、事務局と協力して会の運営にあたる。

第5章 予算および決算

資産の構成

第17条

会の維持運営に必要とするものは次にあげるものとする。

  1. 弘前大学医学部附属病院より支出される運営費等

事業の年度

第18条

この会の事業年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

予算および決算

第19条

この会の予算および決算は弘前大学医学部附属病院にて取りまとめる。

第6章 会 則

会則の変更

第20条

会則変更は役員会で議決する。

付則

  1. 本会則は平成26年3月8日発起とする。
  2. 本会則は平成28年8月25日より施行する。
  3. 本会則は平成30年12月1日より施行する。